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憲法第九条 [政治]

     
第一項)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。

この条文をどの様に読んだら集団的自衛権を認め、海外に自衛隊を派遣し、同盟国の軍隊を守り、駆け付け警護までする解釈が出来るのか?理解に苦しむ。歴代内閣は国際法との関連で「専守防衛の為に個別的自衛権の行使は出来る」が「他国に協力して集団的自衛権の行使は出来ない」と解釈し、此の国の平和と繁栄の礎を築いて来ました。処が、多くの憲法学者の違憲論に耳も傾けず、大多数の国民の反対も押し切り、唯一介の内閣が国家の最高法規を曲げて解釈し閣議決定のみで「集団的自衛権行使も出来る」として「安全保障関連法案」を国会に提出し多数の力を頼りに可決させてしまった。

処が首相は未だ「私の在任中に如何しても憲法改正を果たしたい」等と宣う。ご自身が思考停止状態に陥る事なく憲法のどの部分をどの様な理由でどの様に改訂したいのか詳しくご説明戴きたい。

既に、此の国の憲法は煩わしい手続等して改正せずとも、閣議決定で如何とでも解釈出来る様に変えてしまっているのでは?




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えんや

理解不可です。
首相になれば何でも思いのままに出来る、、、与えられた権限・権利と、、、独善・独裁です。
これと行動を共にする公明党、、、以前の平和の党は消えた、、、
次の選挙で”さよなら”ですね。
by えんや (2016-03-10 20:47) 

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